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お客様(以下、「甲」という。)が、クラウドエース株式会社(以下、「乙」という。)に業務(システムコンサルティング業務・システム開発およびテスト・システム導入および設定・システム開発支援・システム運用支援等を含むが、これらに限らない。以下、「本業務」という。)を委託するにあたっては、甲と乙が別途契約を締結したり、書面により合意する場合を除き、甲は、第1条に基づき当該取引が成立した日からの本取引期間中、この「業務委託に関する取引規約」(以下、「本取引規約」という。)の内容に同意する。
1.甲は、自らのために、または甲が代表する会社もしくはその他の組織のために、乙に対して本業務を発注する権限、および当該法人を本取引規約に拘束する権限を有していることを表明し保証する。
2.甲による本業務の発注に関しては、甲が乙に提出した発注書を乙が受諾し、乙が請書を提出した時点で取引(以下、「本取引」という。)の成立とする。
本業務の実施期間、納入期日、業務形態、業務委託料および諸費用(出張旅費・宿泊費等)、乙側作業責任者等については、発注書の記載に従うものとする。
乙は、本業務を履行するにあたり、所定の期日までに業務を完了し、成果物(以下、「本成果物」という。)を完成して甲に納入することができないときは、遅滞なくその理由を付してその旨甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。
乙は乙の責任において、本業務の一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし乙は、発注書に定める義務および本取引規約第11条に定める義務と同等の義務を当該再委託先に課した上で、当該再委託先に対して、これらの義務を遵守させると同時に、必要かつ適切な監督を尽くさなければならない。
1.乙が請負の形態で甲より受任した場合、甲は本業務が完了し乙より本成果物の納入がなされた後、10営業日以内に作業内容および本成果物の検査を行い、合否の旨を乙に通知する。
2.前項に定める期限内に甲から乙への通知がなされない場合は、検査に合格したものとみなす。
3.乙が準委任の形態で甲より受任した場合、本条、第7条、第13条の規定についてはこれを準用しない。
本成果物の所有権は、発注書に定めた業務委託料の完済をもって乙から甲へ移転する。
1.検収合格前に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は乙の負担とする。
2.検収合格後に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は甲の負担とする。
1.乙は、請負の場合は第5条に定める本成果物の検収合格後、準委任の場合は発注書に定める納入後に、甲に対し本業務の業務委託料および諸経費の支払(消費税および地方消費税を含む)に関する請求書を送付する。
2.甲は、前項により請求書を受領したときは、受領日の属する月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
本業務に関して、乙が発明し、考案し、創作し、開発しその他作成した、発明、考案、著作物、ノウハウ、営業秘密、本成果物その他知的財産およびそれらについての権利(著作権法第27条(翻訳権・翻案権)および同第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定められた権利を含む)は、乙に帰属するものとする。
1.甲は、乙に対して、甲が本業務の遂行上必要と認めた資料を提供する。
2.乙は、前項の資料につき、善良な管理者の注意をもって取り扱い、かつ保管する。
3.乙は、請負の場合は第5条に定める検収が完了、準委任の場合は発注書に定める納入が完了したとき、本取引が期間満了または解除により終了したとき、または甲から返還を求められたときは、直ちに当該資料を甲に返還するものとする。
1.甲および乙は、本取引に基づいて知り得た相手方の一切の情報(以下「秘密情報」という)について秘密を保持するものとし、これらを本業務のために使用すると共に、親会社および第4条に定める再委託先を除く第三者に開示または漏洩しないものとする。
2.甲は、第9条に定める乙の知的財産について、秘密保持義務を負う。
3.前二項の定めに関わらず、甲および乙は下記の情報については前項の義務を負わないものとする。
3.甲および乙は、本取引が期間満了または解除により終了したとき、または開示者から返還を求められたときは直ちに秘密情報およびその全ての写しを相手方に返還し、または相手方の承諾を得た上で破棄するものとする。
本業務の遂行上、甲および乙が、相手方、または第三者に、自己の責めに帰すべき事由により損害を及ぼした場合には、甲および乙はその通常の損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、乙の当該損害賠償額は、発注書に定める業務委託料を上限とする。
1.本成果物の検収完了後、契約不適合が見つかった場合、乙は自らの裁量により本成果物の修補、代替物の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完、代金の一部の減額、または損害の賠償その他の必要な措置を講じなければならない。
2.甲は、契約不適合につき本取引開始前に知っていたときまたは契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、または損害の賠償の請求および本取引の解除をすることができない。
3.甲は、第5条に定める検収ではただちに発見することができない契約不適合を発見したときは、引渡し後3か月内に乙に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、または損害賠償の請求および本取引の解除をすることができない。
4.甲は、履行の追完または代金の減額請求をした場合、損害賠償の請求および解除をすることができない。
1.乙が以下の各号の一に該当した場合、甲は、相当の猶予期間を設けて文書により催告する。催告に関わらず是正されなかった場合、甲は、本取引の一部または全部を解除することができる。
2.甲および乙が以下の各号の一に該当した場合、甲および乙は、催告を要せず本取引の一部または全部を解除することができる。
3.発注書の規定に関わらず、甲は乙に当該解除により乙に発生する損害を賠償することによって、本取引の一部または全部を解除することができるものとする。
乙は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、乙の責めに帰し得ない火災やシステム・通信の障害、その他の不可抗力による本取引の全部または一部の履行遅滞または履行不能については免責されるものとする。
甲および乙は、本取引によって生じる権利もしくは義務または本取引上の地位につき、甲の事前の承諾を得ないで第三者に対する譲渡、承継、担保設定またはその他の処分をしてはならないものとする。
1.甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
3.甲および乙は、相手方が前二項の規定に反した場合は、催告を要せず本取引を解除することができる。 4.甲および乙が、前項の規定により本取引を解除した場合、相手方に損害を生じてもこれを賠償することは要せず、また当該解除により自らに損害が生じた場合、相手方はその損害を賠償するものとする。
甲および乙は、本取引について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
乙はいつでも本取引規約を変更することができる。本取引規約の変更については、変更後の取引規約の公開をもって乙の甲に対する変更の通知とし、変更後の取引規約公開後に継続して業務を委託することをもって、甲は当該変更に同意したものとみなす。
第9条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条および第20条の規定は、本取引が期間満了または解除により終了した場合も有効に存続するものとする。第11条の規程については、本取引が期間満了または解除により終了した後1年間有効に存続するものとする。
本取引規約に定めなき事項および解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、甲乙誠意をもって協議により解決を図るものとする。なお、解決にあたり費用が発生した場合、甲乙いずれか一方の責めに帰し得ない限り、原則として甲乙平等に負担する。