お客様(以下「甲」という。)と吉積ホールディングス株式会社(クラウドエース株式会社および吉積情報株式会社を含め、以下総称して「乙」という。)とは、政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された平成19年6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、甲乙間で現在締結し、または将来締結する一切の契約に関し、次の条項(以下「本誓約」という。)に同意する。
第1条
甲と乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第2条
甲と乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第3条
甲と乙は、相手方が本誓約第1条または第2条に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、あるいは通知・催告等何らの手続を要しないで直ちに甲乙間で現在締結し、または将来締結する一切の契約を解除することができる。
第4条
甲および乙は、相手方が本誓約第1条または第2条に違反したことにより、甲乙間で現在締結し、または将来締結する一切の契約を解除した場合、違反した相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとする。
第5条
甲および乙は、自らが本誓約第1条または第2条に違反したことにより、相手方が甲乙間で現在締結し、または将来締結する一切の契約を解除した場合、相手方に発生する損害を賠償するものとする。
2024年3月19日 制定・施行